有限会社であった会社は「特例有限会社」として存続しています

目次

株式の譲渡制限の定めに関する特則

特例有限会社においては
定款に株式の譲渡に関する規定がない場合であっても
「株式を譲り受けるときには会社の承認が必要である」
「株主間の株式譲渡は会社が承認したものとみなす」
という2つの定款規定が存在するものとみなされます。

譲渡制限に関する2つのみなし規定については

平成17年の会社法施行で
登記官が職権で登記を行ってるので
会社の登記簿の
「株式の譲渡制限に関する規定」欄にも記載されています。

特例有限会社では

矛盾する定款の規定を定めることはできず
仮に定めたとしても無効となります。
株主間以外の株式譲渡についても
会社の承認を不要とする内容
株主間の株式譲渡に会社の承認を要求する内容
の定款変更を行うことはできません。