有限会社であった会社は「特例有限会社」として存続しています

目次

1人以上の取締役と

定款の定めで
監査役を置くことができます。

特例有限会社は

取締役会、会計参与、監査役会、会計監査人
監査等委員会、指名委員会等を置くことはできません。
取締役は1人で
監査役の設置は任意です。