特例有限会社 4 2023年01月23日 ブログ 有限会社であった会社は「特例有限会社」として存続しています 目次 1人以上の取締役と 特例有限会社は 1人以上の取締役と 定款の定めで 監査役を置くことができます。 特例有限会社は 取締役会、会計参与、監査役会、会計監査人 監査等委員会、指名委員会等を置くことはできません。 取締役は1人で 監査役の設置は任意です。 戻る 次へ