被相続人の債務がどの程度あるか不明で財産が残る可能性もある場合

相続人が相続で得た財産の限度で、被相続人の債務の負担を受け継ぐこと

目次

弁済後に残った財産
(残余財産)の処理

プラスの財産が残っていたら
期間終了後に請求を申し出た債権者に対して
債務の弁済をしていきます。

それでもプラスの財産が余った場合

相続人が相続します。
相続人が複数いるとき
相続人間で遺産分割を行って
相続財産の分け方を決める必要があります。