相続 限定承認20 2022年12月12日 ブログ 被相続人の債務がどの程度あるか不明で財産が残る可能性もある場合 相続人が相続で得た財産の限度で、被相続人の債務の負担を受け継ぐこと 目次 債権者への弁済 プラスの財産の配分 債権者への弁済 公告期間の終了後 期間内に債権請求を申し出てきた債権者 特定されていた債権者に対して 換価処分した財産で弁済していきます。 プラスの財産の配分 マイナスの財産が上回っている場合 債権者全員に満額を支払えないときは 優先順位を確認して 債権者の債権額に応じた割合で プラスの財産を配分することになります。 戻る 次へ