被相続人の債務がどの程度あるか不明で財産が残る可能性もある場合

相続人が相続で得た財産の限度で、被相続人の債務の負担を受け継ぐこと

目次

手元に残したい相続財産がある場合

相続人は「先買権」を行使することで
財産の競売を中止し
優先的に買い取ることができます。

先買権とは

家庭裁判所が選任した鑑定人が
算出した評価額を支払うことで
優先的にその財産を取得できるという
限定承認を行った相続人に認められる権利です。