相続 限定承認17 2022年11月21日 ブログ 被相続人の債務がどの程度あるか不明で財産が残る可能性もある場合 相続人が相続で得た財産の限度で、被相続人の債務の負担を受け継ぐこと 目次 相続財産管理人は 公告のほか 相続財産管理人は 2か月以上の一定の期間内に 請求の申出(債権の届出)を するように、官報に公告を出します。 公告のほか 知れている債権者 (存在がわかっている相続債権者や受遺者など) がいる場合は、 公告と同じ内容の催告(通知)を 個別に送付します。 戻る 次へ