相続 限定承認16
被相続人の債務がどの程度あるか不明で財産が残る可能性もある場合
相続人が相続で得た財産の限度で、被相続人の債務の負担を受け継ぐこと
目次
相続財産管理人は
相続財産の債権者と
被相続人から遺贈を受けた受遺者に対して
債権を請求するよう
公告・催告をする必要があります。
限定承認の申述が受理されてから
10日以内に
限定承認をしたこと
債権者と受遺者は、公告期間内に
債権を請求するべきことを
官報に掲載する必要があります。
ブログ
被相続人の債務がどの程度あるか不明で財産が残る可能性もある場合
相続人が相続で得た財産の限度で、被相続人の債務の負担を受け継ぐこと
目次
相続財産の債権者と
被相続人から遺贈を受けた受遺者に対して
債権を請求するよう
公告・催告をする必要があります。
10日以内に
限定承認をしたこと
債権者と受遺者は、公告期間内に
債権を請求するべきことを
官報に掲載する必要があります。