相続 限定承認15
被相続人の債務がどの程度あるか不明で財産が残る可能性もある場合
相続人が相続で得た財産の限度で、被相続人の債務の負担を受け継ぐこと
目次
限定承認が受理された後の手続き
相続人が1人しかいない場合
限定承認の申述をした限定承認者が
手続を進行していくことになります。
共同相続人がいる場合
家庭裁判所によって
申述受理審判と同時に
相続財産管理人選任の審判がなされ
共同相続人のうちの1人が
相続財産管理人に選任されることになります。
共同相続人のなかで
相続財産管理人となるべき人を
選んでいるという場合
その人を相続財産管理人にしてほしい
という内容の上申書を
申述の段階で提出しておくか
照会に対する回答の段階で
その旨を伝えることになります。