相続 限定承認14

被相続人の債務がどの程度あるか不明で財産が残る可能性もある場合
相続人が相続で得た財産の限度で、被相続人の債務の負担を受け継ぐこと
目次
限定承認が受理された後の手続き
限定承認者は
相続財産の清算手続を
行わなければなりません。
期間内に
期間内(限定承認者の場合は5日以内
相続財産管理人の場合は選任後10日以内)に
限定承認をしたこと
債権の請求をすべき旨の公告(官報掲載)
その後は
弁済や換価などの清算手続きを
していくことになります。