相続 限定承認10
被相続人の債務がどの程度あるか不明で財産が残る可能性もある場合
相続人が相続で得た財産の限度で、被相続人の債務の負担を受け継ぐこと
目次
限定承認をするためには
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して
限定承認の申述をしなければなりません。
相続の限定承認の申述書
限定承認の申述書という書面を
提出する方法によって行います。
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被相続人の債務がどの程度あるか不明で財産が残る可能性もある場合
相続人が相続で得た財産の限度で、被相続人の債務の負担を受け継ぐこと
目次
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して
限定承認の申述をしなければなりません。
限定承認の申述書という書面を
提出する方法によって行います。