相続 限定承認9
被相続人の債務がどの程度あるか不明で財産が残る可能性もある場合
相続人が相続で得た財産の限度で、被相続人の債務の負担を受け継ぐこと
目次
限定承認を選択したとしても
手続きが終わるまでは
相続財産を処分するなどの行為はできません。
一人でも相続財産に手を付けた場合
単純承認を選択したとみなされることになり
限定承認の手続きを継続することができなくなります。
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被相続人の債務がどの程度あるか不明で財産が残る可能性もある場合
相続人が相続で得た財産の限度で、被相続人の債務の負担を受け継ぐこと
目次
手続きが終わるまでは
相続財産を処分するなどの行為はできません。
単純承認を選択したとみなされることになり
限定承認の手続きを継続することができなくなります。