被相続人の債務がどの程度あるか不明で財産が残る可能性もある場合

相続人が相続で得た財産の限度で、被相続人の債務の負担を受け継ぐこと

目次

限定承認は相続人全員の同意が必要で

家庭裁判所の手続きも相続人全員で行なうので
1人でも反対している人がいれば限定承認はできません。

誰か1人でも 単純承認が成立すると

限定承認は不可能になるので
財産を処分しないように
事前の話し合いも必要になります。

相続放棄した人は 相続人から外れるので

相続人2人の場合
1人が相続放棄すれば
自分だけで限定承認の手続きができます。