相続 限定承認7

被相続人の債務がどの程度あるか不明で財産が残る可能性もある場合
相続人が相続で得た財産の限度で、被相続人の債務の負担を受け継ぐこと
目次
相続財産調査
相続の対象となる財産を
調べる必要があります。
権利証や固定資産税課税通知書 預貯金や株式など
不動産なら権利証や固定資産税課税通知書などで
どこに、どのような不動産があるのかを確認します。
預貯金や株式などは
通帳や銀行
証券会社からの郵便物などを確認し
金額を調べます。
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被相続人の債務がどの程度あるか不明で財産が残る可能性もある場合
相続人が相続で得た財産の限度で、被相続人の債務の負担を受け継ぐこと
目次
相続の対象となる財産を
調べる必要があります。
不動産なら権利証や固定資産税課税通知書などで
どこに、どのような不動産があるのかを確認します。
預貯金や株式などは
通帳や銀行
証券会社からの郵便物などを確認し
金額を調べます。