収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合

目次

保険料の追納

保険料免除・納付猶予は
10年以内であれば
後から追納して老齢基礎年金の受給額を
満額に近づけることが可能です。

保険料免除・納付猶予を受けた期間の

翌年度から起算して3年度目以降は
当時の保険料に一定の金額が加算されます。
追納した場合のその期間は
「納付」期間とされます。