収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合

目次

保険料免除・納付猶予された期間の年金額

老齢基礎年金の年金額を計算するとき
保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合
保険料を全額納付した場合と比べて
年金額が低額となります。

全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除 納付猶予制度

(1)全額免除
平成21年4月分からの保険料の全額が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が支給されます。
(2)4分の3免除(納めた保険料額 4,150円:令和4年度)
平成21年4月分からの保険料の4分の3が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5(平成21年3月分までは2分の1)が支給されます。
(3)半額免除(納めた保険料額 8,300円:令和4年度)
平成21年4月分からの保険料の2分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の6(平成21年3月分までは3分の2)が支給されます。
(4)4分の1免除(納めた保険料額 12,440円:令和4年度)
平成21年4月分からの保険料の4分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7(平成21年3月分までは6分の5)が支給されます。
(5)納付猶予制度
納付猶予の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、後から追納しないと老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。