相続 限定承認4
被相続人の債務がどの程度あるか不明で財産が残る可能性もある場合
相続人が相続で得た財産の限度で、被相続人の債務の負担を受け継ぐこと
目次
限定承認の期限は相続開始から3か月以内
限定承認の期限は相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。
期限までに家庭裁判所に 限定承認の申し立てが必要
3ヵ月以内に限定承認の手続きも
相続放棄の手続きもおこなわなかった場合
単純承認を選択したことになります。
3ヵ月以内に相続方法を決められない場合
家庭裁判所に期限の延長を申し立てると
期間を延長してもらうことが可能です。