国民年金保険料の 免除制度・納付猶予制度3
収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合
目次
保険料納付猶予制度
20歳から50歳未満で
本人と配偶者の前年所得
(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)
が一定額以下の場合に
申請書を提出して
申請後に承認されると
保険料の納付が猶予されます。
平成28年7月以降は
平成28年6月までは30歳未満
平成28年7月以降は
50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
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収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合
目次
20歳から50歳未満で
本人と配偶者の前年所得
(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)
が一定額以下の場合に
申請後に承認されると
保険料の納付が猶予されます。
平成28年6月までは30歳未満
平成28年7月以降は
50歳未満が納付猶予制度の対象となります。