相続 限定承認2

被相続人の債務がどの程度あるか不明で財産が残る可能性もある場合
相続人が相続で得た財産の限度で、被相続人の債務の負担を受け継ぐこと
目次
限定承認のメリット
亡くなった方の財産で
亡くなった方の借金等を返済し
財産が余れば相続することができます。
プラスの財産で 負債を支払うことができなかったとき
プラス財産の総額を上限として
マイナス財産の弁済を行います。
「プラス財産<マイナス財産」の場合でも
相続人はプラス財産で
弁済しきれなかったマイナス財産の
弁済の責任を負いません。
相続放棄を行った場合
財産の中に自宅が含まれていると
自宅まで相続できなくなります。
自宅を相続したい場合
限定承認を利用すると
自宅などの必要な財産を
残すことができます。
自宅や自社株など必要な財産だけ 取得したい場合は
「先買権」という
優先的に購入することができる権利
を使用すれば
必要な財産を取得することができます。