国民年金保険料の 免除制度・納付猶予制度2
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収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合
目次
保険料免除制度
所得が少なく
本人・世帯主・配偶者の前年所得が
一定額以下の場合や失業した場合などで
国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合
申請書を提出して
申請後に承認されると
保険料の納付が免除になります。
免除される額
全額
4分の3
半額
4分の1
の4種類があります。
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収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合
目次
所得が少なく
本人・世帯主・配偶者の前年所得が
一定額以下の場合や失業した場合などで
申請書を提出して
申請後に承認されると
保険料の納付が免除になります。
全額
4分の3
半額
4分の1
の4種類があります。