被相続人の債務がどの程度あるか不明で財産が残る可能性もある場合

相続人が相続で得た財産の限度で、被相続人の債務の負担を受け継ぐこと

目次

プラスの財産から借金などの負債を支払い

残ったプラスの財産は相続人が引き継ぐことができます。

プラスの財産で負債を支払うことができなかったとき

それ以上
相続人は支払いをする必要はありません。

限定承認は手続きがとても煩雑で

利用件数が多くありませんが
プラスの財産が多いのかマイナス財産が多いのかが
わからないような場合などで有効といわれています。

 

限定承認を行うためには

相続放棄と同様
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に
申述をすることになります。