収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合

目次

国民年金第1号の被保険者は

毎月の保険料を納る必要があります。

所得が少ないなど 保険料を納めることが困難な場合

「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続き
をすることで
その保険料の免除や納付猶予が承認された期間は
年金の受給資格期間に算入されます。

将来の年金額を計算するときは

免除期間は保険料を納めた時に比べて
2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。
納付猶予になった期間は年金額には反映しません。

受給する年金額を増やすには

保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める
「追納」をする必要があります。