相続方法を選択できる期間のこと

目次

相続人が相続開始があったこと

相続開始の原因となる事実
自分が相続人であるという事実を
知った時から3カ月の間をいいます。

この期間内に家庭裁判所に対し

原則として相続放棄か
限定承認をしなければなりません。

しなかった場合

単純承認したものとみなされます。