相続 熟慮期間

相続方法を選択できる期間のこと
目次
相続人が相続開始があったこと
相続開始の原因となる事実
自分が相続人であるという事実を
知った時から3カ月の間をいいます。
この期間内に家庭裁判所に対し
原則として相続放棄か
限定承認をしなければなりません。
しなかった場合
単純承認したものとみなされます。
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相続方法を選択できる期間のこと
目次
相続開始の原因となる事実
自分が相続人であるという事実を
知った時から3カ月の間をいいます。
原則として相続放棄か
限定承認をしなければなりません。
単純承認したものとみなされます。