該当する国民年金の第1号被保険者は

届け出れば保険料が免除されます

目次

法定免除

(1)障害基礎年金、被用者年金の障害年金を受けている
(2)生活保護の生活扶助を受けている
(3)ハンセン病療養所などで療養しているとき

免除を受けた期間の基礎年金額は

国庫負担分だけになり
本来の基礎年金額の2分の1になります。

平成21年3月までは

年金額を計算する際の国庫負担は3分の1相当でした。
国の負担分は法律により定められ
受給時の計算基礎となる割合は変わる場合があります。