法定免除

該当する国民年金の第1号被保険者は
届け出れば保険料が免除されます
目次
法定免除
(1)障害基礎年金、被用者年金の障害年金を受けている
(2)生活保護の生活扶助を受けている
(3)ハンセン病療養所などで療養しているとき
免除を受けた期間の基礎年金額は
国庫負担分だけになり
本来の基礎年金額の2分の1になります。
平成21年3月までは
年金額を計算する際の国庫負担は3分の1相当でした。
国の負担分は法律により定められ
受給時の計算基礎となる割合は変わる場合があります。