相続 法定単純承認2

一定の行為を行うと単純承認したものと
みなされてしまうことがあります
目次
相続財産の処分
相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
相続が開始した事実を知りながら 不動産などの相続財産を売却した場合など
・相続不動産を売却した。
・預金口座を解約して現金を使用
・相続財産の預金を使った
・相続財産を売却して現金化
など
法定単純承認にならない場合
葬儀費用
墓石・仏壇の購入費用は
基本的に法定単純承認にあたりません。
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一定の行為を行うと単純承認したものと
みなされてしまうことがあります
目次
相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
・相続不動産を売却した。
・預金口座を解約して現金を使用
・相続財産の預金を使った
・相続財産を売却して現金化
など
葬儀費用
墓石・仏壇の購入費用は
基本的に法定単純承認にあたりません。