一定の行為を行うと単純承認したものと

みなされてしまうことがあります

目次

単純承認したものとみなされると

限定承認や相続放棄をすることができません。

相続を知った時から 3ヶ月以内に限定承認しない場合や

相続財産の全部又は一部を処分したとき
相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認か放棄をしなかったとき
限定承認か放棄をした後に、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し
私的にこれを消費し、悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき

相続放棄が認められた後に

単純承認とみなされることはあります。