加給年金額の代わりに配偶者の老齢基礎年金に

加算されるのが振替加算です

目次

配偶者の加給年金額は

特別支給の老齢厚生年金や
老齢厚生年金に加算される
配偶者の加給年金額は
配偶者が65歳になると
自分の老齢基礎年金を受けられるため
打ち切られます。

公的年金加入期間が短い人や

国民年金への任意加入期間など
自分の公的年金加入期間が短い人や
まったくないという人が
低額の老齢基礎年金しか受けられないことに配慮したものです。
振替加算の額は生年月日に応じて逓減されていき
昭和41(1966)年4月2日以降生まれからゼロになります。

振替加算が行われるのは

夫婦とも
大正15(1926)年4月2日以降生まれの場合に限られます。