法定相続 2022年06月06日 ブログ 民法で決められた人が決められた分だけもらう相続です 目次 法定相続では 遺言が無く 法定相続では 法定相続人が民法の相続分割合で 相続することになります。 遺言が無く 遺産分割の協議がまとまらない場合 法定相続となります。 戻る 次へ