相談受付が必要

いきなり公証役場に案を持参して

任意後見契約を締結できるわけではありません

目次

事前に電話で予約が必要

1.作成相談
ご本人(委任者)と任意後見人となる人(受任者)が
必要書類を持参の上公証役場を訪問し
公証人から説明を受ける

2.公正証書案の提示
公証人が当事者の説明内容をもとに
公正証書案を作成
文案については郵送又はFAXなどで
送付することも可能

3.公正証書案の内容確認・検討及び作成日時の調整・決定

4.作成当日
実印を持参の上公証役場へ出向き
公正証書の内容を確認し
その内容で良ければ署名押印して完成

必要書類

委任者=印鑑登録証明書(3か月以内)、戸籍謄本、実印
受任者=印鑑登録証明書(3か月以内)、実印