一定の場合、生計を維持されている65歳未満の配偶者がいれば、加給年金額が加算されます

目次

特別支給の老齢厚生年金や

老齢厚生年金を受けられるようになったとき

厚生年金の加入期間が20年以上ある場合

厚生年金の加入期間が20年(中高齢の特例の場合は15年から19年まで)以上ある場合
その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいれば
加給年金額が加算されます。

年金を受ける人が 昭和9(1934)年4月2日以降生まれの場合

生年月日に応じて配偶者の加給年金額に特別加算がされます。