認知症ではないが、一定の範囲内を代理して行う権限を付与するため締結する公証人作成の契約書

目次

自分できる間は他人に頼む必要はないのですが

徐々に体の機能が衰え
一人で銀行等に行くことができなくなったりした場合
代わって銀行等に行ってもらう人が必要になります。

そのような状態になった場合に備え

代理行為をしてもらうことのできる人を選び
その人に代理権限を付与することを内容とする委任契約を締結し
それを公正証書にしておくものです。

任意後見契約を公証役場で作成するとき 同時に作成すれば

生前事務委任契約により支援してもらい
判断能力が衰えてしまったあと
任意後見契約で支援してもらう
スムーズな流れを作ることができます。