平成19(2007)年4月以降

夫婦が離婚した場合

当事者の合意または裁判所の決定があれば

目次

婚姻期間の厚生年金の分割を
受けることができます

分割割合は
婚姻期間中の夫婦の保険料納付記録の合計の半分が限度です。

平成19年4月以降に 成立した離婚が対象ですが

施行日以前の保険料納付記録も
分割対象となります。

平成20(2008)年4月以降は

被扶養配偶者(第3号被保険者)がいる
第2号被保険者が負担した保険料は
夫婦が共同して負担したもの
という基本認識があるとして
法律上明記されています。

厚生年金の分割を適用することが 必要な事情にあると認められる場合

第3号被保険者期間(平成20年4月)以降離婚した場合
配偶者の所在が長期にわたり明らかでないなど
厚生年金の分割を適用することが
必要な事情にあると認められる場合
第2号被保険者の厚生年金(保険料納付記録)を
2分の1に分割できることとなっています。