判断能力が低下した場合、任意後見が開始されると家庭裁判所との関わりが必要になりますので、最低限盛り込まなければいけない内容が決まっています

目次

後見事務の範囲

任意の契約ですが
後見事務の範囲を無制限にできるわけではありません。

後見事務の範囲の例

被後見人の財産の管理
被後見人の生活に関する契約
支払い
被後見人の医療、介護に関する契約
費用の支払い等