将来型・移行型(委任契約+任意後見契約)・即効型

目次

即効型

すでに軽度の認知症等で判断能力が低下している場合

すぐにでも支援が必要な場合

契約を締結する能力があって
すぐにでも支援が必要な場合
任意後見契約を締結後
本人又は受任者が家庭裁判所に
任意後見監督人の選任を
申し立てることを予定したものです。