特別支給の老齢厚生年金

要件を満たしていれば
60歳から64歳までの老齢厚生年金が特別に支給されます
目次
昭和61(1986)年の年金制度改正で
齢厚生年金の支給は65歳からになりましたが
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば
厚生年金の加入期間が1年以上あり
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば
当分の間
60歳から64歳までの老齢厚生年金が特別に支給されます。
特別支給の老齢厚生年金の年金額
定額部分と報酬比例部分で計算されます。
60歳から64歳までの間の定額部分の支給は
平成24(2012)年度まで
報酬比例部分の支給は
令和6(2024)年度まで
となっています。