将来型・移行型(委任契約+任意後見契約)・即効型

目次

将来型

今は問題なく健康ですが
判断能力が低下した場合の為。
 

まだ判断能力は低下していないが

将来、判断能力が低下した場合に備えて任意後見契約するもの。

判断能力が低下していない限り任意後見契約は効力がなく

本人の判断能力が低下した後
家庭裁判所が任意後見人を監督する
任意後見監督人を選任したときに
はじめて効力を生じるタイプです。