国民年金・厚生年金の保険料を納めた期間がある外国人が

出国後に請求をすれば脱退一時金が支給されます

目次

保険料を納めた期間か
加入期間に応じて

国民年金または厚生年金の脱退一時金が支給されます。

保険料を納めた期間 加入期間

国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間が
6カ月以上ある外国人
厚生年金の加入期間が6カ月以上ある外国人

出国後2年以内に請求を行った場合に受け取ることができます。

年金等の受給権を有したことがある場合など

国民年金の被保険者である場合、日本国内に住所を有する場合
障害基礎年金、障害厚生年金等の受給権を有したことがある場合
出国後2年を経過している場合などは、脱退一時金は支給されません。