公正証書遺言には、「原本」「正本」「謄本」の3種類があります

目次

原本

「原本」は、遺言者、証人2名、公証人
それぞれが署名・押印したものです。

正本

「正本」は、原本の写しであり、原本と同じ効力をもつものです。

謄本

「謄本」は、原本の写しですが、原本と同じ効力は備わっていません。
原本の内容を証明する資料であると考えられます。