第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
目次
厚生年金、共済組合に加入して
第2号被保険者に扶養されている
20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。
保険料は
配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担するので
個別に納める必要はありません。
第3号被保険者に該当する場合
事業主に届け出る必要があります。