遺言者が、本人確認のため
氏名と生年月日を公証人の前で述べます。

目次

相続人が誰になるか
どの遺産を誰に相続させるか

相続人が誰になるか
どの遺産を誰に相続させるか
公証人が口頭で確認します。

公証人が遺言書を読み上げ

内容に間違いないか確認します。

内容に間違いがない場合は

遺言者及び証人2名が、遺言公正証書の原本に署名し
押印をすることになります。