公証人との打ち合わせが必要です

目次

財産目録や不動産登記簿謄本など
資料をもっていきます

遺言書に記載する財産は正確で
財産の特定が容易でなければいけません。

不動産は登記簿謄本
預金口座は通帳コピー
それぞれの相続財産の価格を証明できるもの
(不動産であれば役所で取得する固定資産税評価証明書など)
などの資料をもっていきます。