申請により、国民年金保険料の3/4の納付を免除するもの

目次

本人及び世帯主、配偶者の所得が一定以下である等の場合

申請により、国民年金保険料の3/4の納付を免除するもの

3/4免除となっている期間について

納付を要しないとされた保険料の残りの額について、あとで納めない場合は、老齢基礎年金の満額は5/8となります。