保険料の納付が著しく困難なとき等、申請して承認を受ければ、保険料の全額または一部の納付義務が免除されます。

目次

国民年金の第1号被保険者本人、保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれもが

(1)所得が低いとき
(2)本人またはその世帯の人が生活保護の生活扶助以外の扶助を受けているとき
(3)保険料の納付が著しく困難なとき等

申請して承認を受ければ

保険料の全額または一部の納付義務が免除されます。

申請免除には

全額免除と四分の三免除、半額免除、四分の一免除があります。
免除を受けた期間は、基礎年金や一時金の受給資格期間に算入され、年金額の計算においても国の負担分が反映されます。