公正証書遺言の要件 公証人が、署名し、印を押すこと。 2021年12月06日 ブログ 第969条5 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。 目次 公証人が 公証人が 作成した遺言書は第969条の手順で作成された旨を記載し署名、押印をします。 戻る 次へ