初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日

目次

障害の原因となった病気やけがについての

障害の状態を定める日のこと

初診日から1年6カ月以内に、次に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」になります。

・人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
・人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
・心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着した日
・人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日から起算して6カ月を経過した日
・新膀胱を造設した場合は、造設した日
・切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日)
・喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
・在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日