第969条
4 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

目次

遺言者と証人が

公証人の筆記した内容が合っていることを確認して、遺言書に署名、押印します。