公正証書遺言の要件 公証人は聞き取った内容を筆記し
第969条
3 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
目次
公証人が遺言者の口述を筆記した後
公証人が遺言者の口述を筆記した後に、遺言者と証人に読み聞かせるか、閲覧させるかしなければなりません。
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第969条
3 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
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公証人が遺言者の口述を筆記した後に、遺言者と証人に読み聞かせるか、閲覧させるかしなければなりません。