公正証書遺言の要件 口授 2021年11月15日 ブログ 第969条2 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。 目次 遺言者が公証人に遺言内容を口授する 遺言者が公証人に遺言内容を口授する 原則は口頭で伝達すること、ということになります。 戻る 次へ