海外に派遣される人は、年金や日本の社会保険制度と就労地である外国の社会保険制度にそれぞれ加入し、両国の制度の保険料を負担しなければならないことがあります。

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派遣期間が比較的短い場合

外国の年金制度の加入期間が短いと年金が受けられないなど、外国で納めた保険料が結果的に掛け捨てになってしまうことがあります。

問題を解決するため、2つを主な内容とした社会保障協定を締結しています

1.適用調整
相手国への派遣の期間が5年を超えない見込みの場合には、当該期間中は相手国の法令の適用を免除し自国の法令のみを適用し、5年を超える見込みの場合には、相手国の法令のみを適用する。
2.保険期間の通算
両国間の年金制度への加入期間を通算して、年金を受給するために最低必要とされる期間以上であれば、それぞれの国の制度への加入期間に応じた年金がそれぞれの国の制度から受けられるようにする。